2018-05-16 第196回国会 衆議院 法務委員会 第13号
○藤野委員 今答弁いただいたように、例えば若者無業者というのは五十四万人、広義の引きこもりが五十四万一千人、不登校児童生徒数が約十八万二千二百四十八人ということで、やはり多くの若者が自立支援の対象でもあり、かつ消費者被害の潜在的な対象でもあるというふうに思うんですね。
○藤野委員 今答弁いただいたように、例えば若者無業者というのは五十四万人、広義の引きこもりが五十四万一千人、不登校児童生徒数が約十八万二千二百四十八人ということで、やはり多くの若者が自立支援の対象でもあり、かつ消費者被害の潜在的な対象でもあるというふうに思うんですね。
若者無業者、いわゆるニートについてでありますが、近年は、大体年間六十万人前後の存在がある、高どまりで推移をしているとお聞きしております。ニートの就労支援は、将来の生活保護に陥るリスクを防止し、地域社会の担い手として、支え手として、自立を促す上でも大変重要な政策でなかろうかと思います。
さらに、社会に一歩踏み出すことをちゅうちょしてしまうような若者無業者に働くことについての自信と意欲を持たせ、就労に結び付けていく取組も拡充し、継続的に支援を行っていくべきです。 若者の育成、活躍なしに将来の我が国の社会経済の発展はありません。若者雇用対策の抜本強化に懸ける総理の御決意を伺います。 奨学金の拡充について伺います。
これまで、いわゆるニートと呼ばれる若者無業者の定義は、非労働力人口のうち、年齢十五から三十四歳、通学、家事もしていない者とされていましたが、今回施行されました子ども・若者育成支援推進法におきまして、これが三十九歳に上方修正され、枠組みが広げられました。
厚生労働省のデータによりますと、十五歳から三十四歳までの若者無業者数、いわゆるニートの数は、二〇〇二年、二〇〇三年、二〇〇四年の三カ年で、いずれも六十四万人と報告されておられます。この六十四万人という数字でございますが、先ほど述べましたように、一九九八年から二〇〇五年の間に減少した百四十万人の労働力人口のおよそ半数に達するわけでございます。
そして、若者の視点からですけれども、十五歳から三十四歳の若者無業者が二〇〇二年で二百十三万人にもなっている。これは内閣府の青少年の就労に関する研究会の中間報告ですが、この現実をどれぐらい認識していらっしゃるでしょうか。 その中で、希望しながら仕事を探していない、あるいは就業を希望していない、この人たちがこの五年間で十三万人もふえています。大学を出ても五人に一人は正規雇用されません。